1954-10-20 第19回国会 衆議院 農林委員会 第76号
従つて、鉱業権者が全体の山の責任を負わなければならぬのじやないか、こういうことなんです。今林野庁が、どうして酸性土壌の流出を防ぐかということに苦慮している。おそらく林野庁は、土地調整委員会と意見を異にしても、あそこに大きな砂防施設なり、あるいは緑であそこの表皮をおおうような工事なりをして行かなければならない義務を負わせられておると思つている。そうして予算上の処置も考えているはずです。
従つて、鉱業権者が全体の山の責任を負わなければならぬのじやないか、こういうことなんです。今林野庁が、どうして酸性土壌の流出を防ぐかということに苦慮している。おそらく林野庁は、土地調整委員会と意見を異にしても、あそこに大きな砂防施設なり、あるいは緑であそこの表皮をおおうような工事なりをして行かなければならない義務を負わせられておると思つている。そうして予算上の処置も考えているはずです。
しかしながら当時戦時特別鉱害に関しての小委員の一人としてこの委員会に残つております私は、当時戦時特別鉱害の五箇年計画、五十億の資金によつて立案しました救済の法案というものが、その後の経過を見てみると、大蔵省の出す経費の関係でわれわれの思つているような進捗を見せておらぬということは遺憾千万でありまして、特に国庫補助金の返還という規定によつて、鉱業権者が復旧事業団による復旧事業を喜ばないという、非常に支障
併しむしろこの法律によつて、鉱業権者と並行して、両方の責任、連帯債務を負つたというふうな考え方もして差支えないのでありまして、その場合は、事業団は自分の責任として支払う。その一つの結果として、鉱業権者のほうの責任も消滅する、こういうことになると思います。
○西田隆男君 今お尋ねしていますのは、七十五条の条文を今のように変えろというのではなくて、七十五条の条文をこのままでおいて、七十八条に鉱害は一応七十五条で消滅をしてしまつておるけれども、この消滅したやつは効用回復の限度で消滅したのだ、従つて鉱業権者或いは事業団には七十五条によつて鉱害の消滅したということにしておいて、特別な場合だから、その特別の場合被害の起るのは効用回復の限度の農地の復旧工事をしたやつだけ
○政府委員(中島征帆君) その工事の内容をどういうふうにするかというと、これは最終的には農林大臣が認可決定いたしますので、従つて鉱業権者の意思に押されることもなければ、被害者の希望通りに動くということもないわけでありまして、その中間に立つて最も公平に判断をし得る農林大臣が、この工事の内容をきめ、更にどの程度その工事の結果によつて回復したかという、そういう判定もするわけであります。
従つて鉱業権者の納付金というものは、倍率であてはめるというと、二千倍から五千倍までの間の、相当幅があるが、中間当りに落ちるわけでありまして、従つて上にも下にもかなり余裕があるから、或る程度の物価変動等に対しては政令をいじることによつて大体吸収できる。
○政府委員(中島征帆君) この提案されておる原案においては、灌漑排水施設等の維持管理の責任は、これを引受けるものがなかつた場合は鉱業権者が負担する、こういう建前になつておるので、従つて鉱業権者が存続しておる限りは、その責任において維持管理するということになるわけでありますが、鉱業権者が破産その他の関係において消滅したときにはどうなるかという問題は、やはりこれは残つておる。
従つて鉱業権者がこの補償の義務のために出される金と、かてて加えて公共事業の見地から仕事を施行するということに相成るものと考えますので、この公共事業的色彩のものについては公共事業としての補助金が行く、こう考えておるわけであります。従いまして現在決して公共事業の経費は十分とは言えないのでありますが、差当りのところは、この経費の各省における重点的な配分として考えて頂きたい、こう考える次第であります。
被害者の県が原状に完全に回復せず、効用回復の程度にとどめたがためであるといたしましても、復旧工事の事業計画などは、一切事業団の判定によつてなされたことであつて、鉱業権者の関知するところではありません。これを無視して、天災による責任を私企業に帰せしむることは、不当もまたはなはだしいといわなければなりません。
二、従つて鉱業権者の納付金だけでは必要なる復旧工事費をまかない得ない場合は、国費によつてこれを支弁すること。 以上のごとき方針のもとに、去る十七日までに約二箇月の間、小委員会を開くこと前後九回、慎重審議を重ねたのでありますが、結局その意を果さず、小委員会全体として意見の一致を見るに至らなかつたことはまことに遺憾に存ずる次第であります。
家屋等のいわゆる非公共施設の復旧工事に関しましては定められた条件に該当するものに限る、その物件を復旧することについて通商産業局長の許可を受け、加害者と被害者が協調して復旧するということが原則となつておりまして、若し両者の協議がまとまらなかつたときは、通商産業局長の裁定によつて鉱業権者の負担において復旧することとなつておるのであります。
従つて鉱業権者の負担だけでなくてこれに国庫の補助が入つて復旧するということになつておりますので、国がこれには相当力を入れているという恰好になつております。
従つて鉱業権者の賠償の義務の限度乃至はその内容といつたような鉱業法上の問題でありますとか、それから地下の採掘と地上の関連性をどう調整するか、具体的な方法、そういつたようなこの差当りの鉱害の復旧をどんどん進行させます途上におきまして検討いたしました上で、適当なときにおいては十分又もう一遍全体的な構成を考え直す必要があるのじやないか、個人的にはそういう考えを持つております。
○政府委員(中島征帆君) 鉱業法の原則に基きますと、鉱業権者は金銭賠償を原則といたしておりまするので、例えば農地に対しましては年々その減収額を補償すればすでにそれによつて鉱業権者の責任は免れると、こういうことになつているわけであります。
従つて半年後にわかるものであるならば、今の義務付けの規定を作るよりも三十七條ですかにある定期的な調査をしなければならんという、この調査によつて、鉱業権者のほうと密接な連絡をとつて一日も早く油層の形質をはつきりすることによつて、初めてガス油比の問題がどうだこうだという問題が解決付くと思うのです。
従つて鉱業権者としては鉱業法の金銭賠償の原則によります賠償額を一時に事業団に納めることによりまして、それにその補助金を合せて農地の復旧をやる。そして復旧いたしましたならば、これは鉱業権者としては原状回復したものでありますから、その後の賠償責任はそこで消滅するわけであります。ところが復旧工事をいたしましても、場所によりましては、従来の鉱害を受ける以前の程度の地味まで完全に回復しない場合が起ります。
それに対しまして今度の法律案におきましては、いずれも個々に賠償関係乃至は復旧関係を規定いたしておりまして、従つて鉱業権者としては某々の田畑に対しまして幾ら負担すべきか、これを減収率から換算いたしまして負担額をきめ、更にその他を復旧するために幾ら要るか、その差額を国が支弁する、こういうことになります。従つて国の負担する金額というものは工事別或いは田畑別に違つて来ます。
○河野(一)政府委員 今回の鉱害復旧につきましては、現在の鉱業法の建前をそのまま存続するという考え方でやつておるのでございまして、従つて鉱業権者が補償として出す金以上に復旧する分につきましては、これは一般の公共事業費と同じように、つまり災害復旧と同じようにわれわれは考えて行きたいのであります。
鉱業権者が、復旧する意思を持たせるか持たせないかということにかかつて来るわけでありますから、その点は通産局長の裁定によつてこれは復旧すべきものだという裁定をすれば、それによつて鉱業権者としては当然復旧しなければならぬ。
従つて鉱業権者は三割五分しか負担しませんけれども、そのほかにポンプの維持管理費と復旧しない部分に対する補償金という負担が残るわけでありまして、その残りを国と地方できめる。
それが農地の場合でありましたら、年々減収額を賠償することになりますし、また家屋、公共施設というものに対しましては、その価格あるいは復旧費というものに相当する金額を賠償費として支払うことによつて、鉱業権者としてはすべて責任を果しているわけであります。
大体わかつたところもございますが、鉱業法によつて鉱業権者が家屋あるいは墓地、井戸等に損害をかけ、被害を与えたときには、その業者の全額負担である。私は炭鉱地帯に育つて三十年ほど経験を持ちます。私の居住地は北九州で筑豊炭田には非常に縁故がある。一年に一ぺん行くのじやありません。議会の開かれておらぬときには一箇月のうち五日も六日もそこに行つておる。
家屋等のいわゆる非公共事業の復旧工事に関しましては、定められた條件に該当するものに限りその物件を復旧することについて通商産業局長の許可を受けて、加害者と被害者が協定して復旧するということが原則となつておりまして、もし両者の協議がまとまらなかつたときは、通商産業局長の裁定によつて鉱業権者の負担において復旧することとなつておるのであります。
こういうふうな事実があるにもかかわりませず、単なる工事の完成によつて、もつとも三年間の異議申立ての余地は與えられておりまするが、これで補償を打切つて、鉱業権者の責任を免除する。そうして被害者の将来に不安を抱かしめるということのみならず、私は工事の完了の認定にあたつて相当の紛争を起すものと考えます。これは農林大臣が認定されると思いまするが、被害者の方ではこの赤土では二十年ぐらいは昔の土地にならない。
その五百メートルを復旧することによつて鉱業権者等が受益をするということで、事前に打合せまして、受益者負担金を出して買うようになつております。それか三億四千九百万円であります。 〔委員長退席、理事大矢半次郎君委員長席に着く〕 それからこの法律ではいろいろまだ複雑な点があるわけですが、或る炭鉱で僅少な鉱害を、特別鉱害を持つておる。
ただこの国庫補助率を引上げたということは、特別鉱害復旧のために、国としてもさらに一つの援助をするという趣旨をはつきりしたわけでありまして、従つて鉱業権者としてもできるだけのことは協力してもらつてもさしつかえないのではないか。
安本長官も鉱業法は御承知かも知れませんが、この鉱業法の中に規定されております賠償は、さつきも申しましたように、民事訴訟法の損害賠償原則としての金銭賠償ということになつておりますので、その他の鉱業を施行する上における制限規定は、今安本長官のおつしやつたような規定は何ら設けていない、従つて鉱業権者が若し誠実を欠いた企業をやれば、安本長官の御心配になつておりますところの現象が生ずる慮れがこの鉱業法では多分